行政手続法 出題ランキング(行政書士試験 R2〜R7

行政書士試験の過去問R2〜R7から、選択肢ごとに根拠条文を割り当てて集計した行政手続法のランキングです。 対象は32条。まず根拠条文になった問題数で並べ、 同数のときは正解肢の根拠になった数、次に問われた選択肢の数で順位をつけています。 条文名をタップすると本文と出題箇所を確認できます。

集計方法:民法は、R2〜R7の過去問を選択肢ごとに読んで根拠条文を割り当て、 問題単位で集計しています。1問は最大5肢あるため、1つの問題で複数の条文にカウントが入ります。 独自集計であり公式の発表ではありません。誤りを見つけた場合はご容赦ください。

  1. #1第二条(定義)R2-Q11R2-Q13R4-Q12R4-Q13R5-Q11R6-Q119問17R2R4R5R6R7
  2. #2第三十五条(行政指導の方式)R3-Q13R5-Q11R6-Q12R7-Q124問4R3R5R6R7
  3. #3第五条(審査基準)R5-Q13R6-Q13R7-Q133問5R5R6R7
  4. #4第三条(適用除外)R3-Q13R6-Q11R6-Q123問4R3R6
  5. #5第七条(申請に対する審査、応答)R2-Q13R4-Q11R7-Q133問4R2R4R7
  6. #6第八条(理由の提示)R3-Q12R4-Q11R7-Q133問4R3R4R7
  7. #7第十二条(処分の基準)R5-Q13R6-Q11R6-Q133問4R5R6
  8. #8第六条(標準処理期間)R2-Q13R4-Q11R5-Q133問3R2R4R5
  9. #9第十三条(不利益処分をしようとする場合の手続)R2-Q12R4-Q12R6-Q113問3R2R4R6
  10. #10第十八条(文書等の閲覧)R2-Q12R5-Q12R7-Q113問3R2R5R7
  11. #11第二十九条(弁明の機会の付与の方式)R2-Q12R4-Q12R7-Q113問3R2R4R7
  12. #12第三十一条(聴聞に関する手続の準用)R2-Q12R7-Q112問5R2R7
  13. #13第九条(情報の提供)R4-Q11R7-Q132問2R4R7
  14. #14第十条(公聴会の開催等)R4-Q11R5-Q132問2R4R5
  15. #15第十四条(不利益処分の理由の提示)R3-Q12R7-Q122問2R3R7
  16. #16第十六条(代理人)R2-Q12R7-Q112問2R2R7
  17. #17第二十四条(聴聞調書及び報告書)R5-Q12R7-Q112問2R5R7
  18. #18第三十六条の二(行政指導の中止等の求め)R6-Q12R7-Q122問2R6R7
  19. #19第三十九条(意見公募手続)R3-Q111問3R3
  20. #20第三十七条(届出)R4-Q131問2R4
  21. #21第四十三条(結果の公示等)R3-Q111問2R3
  22. #22第十七条(参加人)R2-Q121問1R2
  23. #23第十九条(聴聞の主宰)R4-Q121問1R4
  24. #24第二十条(聴聞の期日における審理の方式)R5-Q121問1R5
  25. #25第二十一条(陳述書等の提出)R5-Q121問1R5
  26. #26第二十三条(当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結)R5-Q121問1R5
  27. #27第二十七条(審査請求の制限)R4-Q121問1R4
  28. #28第三十条(弁明の機会の付与の通知の方式)R7-Q121問1R7
  29. #29第三十二条(行政指導の一般原則)R3-Q131問1R3
  30. #30第三十三条(申請に関連する行政指導)R2-Q131問1R2
  31. #31第三十六条(複数の者を対象とする行政指導)R5-Q111問1R5
  32. #32第三十六条の三R3-Q131問1R3

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