行政手続法 出題ランキング(行政書士試験 R2〜R7)
行政書士試験の過去問R2〜R7から、選択肢ごとに根拠条文を割り当てて集計した行政手続法のランキングです。 対象は32条。まず根拠条文になった問題数で並べ、 同数のときは正解肢の根拠になった数、次に問われた選択肢の数で順位をつけています。 条文名をタップすると本文と出題箇所を確認できます。
集計方法:民法は、R2〜R7の過去問を選択肢ごとに読んで根拠条文を割り当て、 問題単位で集計しています。1問は最大5肢あるため、1つの問題で複数の条文にカウントが入ります。 独自集計であり公式の発表ではありません。誤りを見つけた場合はご容赦ください。
- #1第二条(定義)R2-Q11R2-Q13R4-Q12R4-Q13R5-Q11R6-Q119問17肢R2R4R5R6R7
- #2第三十五条(行政指導の方式)R3-Q13R5-Q11R6-Q12R7-Q124問4肢R3R5R6R7
- #3第五条(審査基準)R5-Q13R6-Q13R7-Q133問5肢R5R6R7
- #4第三条(適用除外)R3-Q13R6-Q11R6-Q123問4肢R3R6
- #5第七条(申請に対する審査、応答)R2-Q13R4-Q11R7-Q133問4肢R2R4R7
- #6第八条(理由の提示)R3-Q12R4-Q11R7-Q133問4肢R3R4R7
- #7第十二条(処分の基準)R5-Q13R6-Q11R6-Q133問4肢R5R6
- #8第六条(標準処理期間)R2-Q13R4-Q11R5-Q133問3肢R2R4R5
- #9第十三条(不利益処分をしようとする場合の手続)R2-Q12R4-Q12R6-Q113問3肢R2R4R6
- #10第十八条(文書等の閲覧)R2-Q12R5-Q12R7-Q113問3肢R2R5R7
- #11第二十九条(弁明の機会の付与の方式)R2-Q12R4-Q12R7-Q113問3肢R2R4R7
- #12第三十一条(聴聞に関する手続の準用)R2-Q12R7-Q112問5肢R2R7
- #13第九条(情報の提供)R4-Q11R7-Q132問2肢R4R7
- #14第十条(公聴会の開催等)R4-Q11R5-Q132問2肢R4R5
- #15第十四条(不利益処分の理由の提示)R3-Q12R7-Q122問2肢R3R7
- #16第十六条(代理人)R2-Q12R7-Q112問2肢R2R7
- #17第二十四条(聴聞調書及び報告書)R5-Q12R7-Q112問2肢R5R7
- #18第三十六条の二(行政指導の中止等の求め)R6-Q12R7-Q122問2肢R6R7
- #19第三十九条(意見公募手続)R3-Q111問3肢R3
- #20第三十七条(届出)R4-Q131問2肢R4
- #21第四十三条(結果の公示等)R3-Q111問2肢R3
- #22第十七条(参加人)R2-Q121問1肢R2
- #23第十九条(聴聞の主宰)R4-Q121問1肢R4
- #24第二十条(聴聞の期日における審理の方式)R5-Q121問1肢R5
- #25第二十一条(陳述書等の提出)R5-Q121問1肢R5
- #26第二十三条(当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結)R5-Q121問1肢R5
- #27第二十七条(審査請求の制限)R4-Q121問1肢R4
- #28第三十条(弁明の機会の付与の通知の方式)R7-Q121問1肢R7
- #29第三十二条(行政指導の一般原則)R3-Q131問1肢R3
- #30第三十三条(申請に関連する行政指導)R2-Q131問1肢R2
- #31第三十六条(複数の者を対象とする行政指導)R5-Q111問1肢R5
- #32第三十六条の三R3-Q131問1肢R3