行政手続法 第二十九条(行政手続法29条)
(弁明の機会の付与の方式)
★★★行政書士試験 R2〜R7 の過去問3問で根拠条文になっていますR2R4R7
R2-Q12R4-Q12R7-Q11
集計方法:民法は、R2〜R7の過去問を選択肢ごとに読んで根拠条文を割り当て、 問題単位で集計しています。1問は最大5肢あるため、1つの問題で複数の条文にカウントが入ります。 独自集計であり公式の発表ではありません。誤りを見つけた場合はご容赦ください。
出題箇所(タップで本文へジャンプ)
弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してするものとする。
2 弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。
2 弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。