行政手続法 第四十一条行政手続法41条

(意見公募手続の周知等)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めるに当たっては、必要に応じ、当該意見公募手続の実施について周知するよう努めるとともに、当該意見公募手続の実施に関連する情報の提供に努めるものとする。