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第1021条
民法 第千二十一条
(民法1021条)
(遺言の執行に関する費用の負担)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。
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