民法 第千二十一条民法1021条

(遺言の執行に関する費用の負担)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。