民法 第千二十二条(民法1022条)
(遺言の撤回)
★行政書士試験 R2〜R7 の過去問1問で根拠条文になっていますR5
R5-Q35
他資格でも問われています(R2〜R7・のべ2問)
- 司法試験1問R5
- 予備試験1問R4
同じ条文が他の法律系資格でも問われているかどうかの目安です。行政書士試験の出題実績とは 別に集計しており、合算していません。他資格分は行政書士分ほど検証できていないため、参考としてご覧ください。
集計方法:民法は、R2〜R7の過去問を選択肢ごとに読んで根拠条文を割り当て、 問題単位で集計しています。1問は最大5肢あるため、1つの問題で複数の条文にカウントが入ります。 独自集計であり公式の発表ではありません。誤りを見つけた場合はご容赦ください。
出題箇所(タップで本文へジャンプ)
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
同じ問題で一緒に問われた条文
過去問1問の中で、この条文と同時に根拠になった条文です。出題データからの集計で、 条文どうしの法的な関連を示すものではありません。
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