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第159条
民法 第百五十九条
(民法159条)
(夫婦間の権利の時効の完成猶予)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
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