民法 第百五十九条民法159条

(夫婦間の権利の時効の完成猶予)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。