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第160条
民法 第百六十条
(民法160条)
(相続財産に関する時効の完成猶予)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
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