民法 第二百七十三条民法273条

(賃貸借に関する規定の準用)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

永小作人の義務については、この章の規定及び設定行為で定めるもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。