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第273条
民法 第二百七十三条
(民法273条)
(賃貸借に関する規定の準用)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
永小作人の義務については、この章の規定及び設定行為で定めるもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。
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