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民法
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第274条
民法 第二百七十四条
(民法274条)
(小作料の減免)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
永小作人は、不可抗力により収益について損失を受けたときであっても、小作料の免除又は減額を請求することができない。
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