トップ
/
民法
/
第276条
民法 第二百七十六条
(民法276条)
(永小作権の消滅請求)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
永小作人が引き続き二年以上小作料の支払を怠ったときは、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができる。
← 前の条文
第二百七十五条
次の条文 →
第二百七十七条
民法 条文一覧
出題ランキング
独学で行き詰まったら:行政書士通信講座4社を条文学習との相性で比較する