民法 第二百七十六条民法276条

(永小作権の消滅請求)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

永小作人が引き続き二年以上小作料の支払を怠ったときは、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができる。