民法 第二百七十五条民法275条

(永小作権の放棄)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

永小作人は、不可抗力によって、引き続き三年以上全く収益を得ず、又は五年以上小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができる。