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民法
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第275条
民法 第二百七十五条
(民法275条)
(永小作権の放棄)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
永小作人は、不可抗力によって、引き続き三年以上全く収益を得ず、又は五年以上小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができる。
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