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第323条
民法 第三百二十三条
(民法323条)
(農業労務の先取特権)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
農業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の一年間の賃金に関し、その労務によって生じた果実について存在する。
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