民法 第三百二十四条民法324条

(工業労務の先取特権)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

工業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の三箇月間の賃金に関し、その労務によって生じた製作物について存在する。