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第324条
民法 第三百二十四条
(民法324条)
(工業労務の先取特権)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
工業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の三箇月間の賃金に関し、その労務によって生じた製作物について存在する。
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