トップ
/
民法
/
第351条
民法 第三百五十一条
(民法351条)
(物上保証人の求償権)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
他人の債務を担保するため質権を設定した者は、その債務を弁済し、又は質権の実行によって質物の所有権を失ったときは、保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。
← 前の条文
第三百五十条
次の条文 →
第三百五十二条
民法 条文一覧
出題ランキング
独学で行き詰まったら:行政書士通信講座4社を条文学習との相性で比較する