民法 第三百五十一条民法351条

(物上保証人の求償権)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

他人の債務を担保するため質権を設定した者は、その債務を弁済し、又は質権の実行によって質物の所有権を失ったときは、保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。