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第352条
民法 第三百五十二条
(民法352条)
(動産質の対抗要件)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。
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