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第353条
民法 第三百五十三条
(民法353条)
(質物の占有の回復)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。
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