民法 第三百五十六条民法356条

(不動産質権者による使用及び収益)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません(他資格では問われています)

他資格でも問われています(R2〜R7・のべ6問)

  • 司法試験2R6R7
  • 予備試験1R6
  • 司法書士3R2R4R5

同じ条文が他の法律系資格でも問われているかどうかの目安です。行政書士試験の出題実績とは 別に集計しており、合算していません。他資格分は行政書士分ほど検証できていないため、参考としてご覧ください。

不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。

同じ問題で一緒に問われた条文

過去問1問の中で、この条文と同時に根拠になった条文です。出題データからの集計で、 条文どうしの法的な関連を示すものではありません。