民法 第三百五十七条(民法357条)
(不動産質権者による管理の費用等の負担)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません(他資格では問われています)
他資格でも問われています(R2〜R7・のべ2問)
- 予備試験1問R6
- 司法書士1問R2
同じ条文が他の法律系資格でも問われているかどうかの目安です。行政書士試験の出題実績とは 別に集計しており、合算していません。他資格分は行政書士分ほど検証できていないため、参考としてご覧ください。
不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。
同じ問題で一緒に問われた条文
過去問1問の中で、この条文と同時に根拠になった条文です。出題データからの集計で、 条文どうしの法的な関連を示すものではありません。