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第490条
民法 第四百九十条
(民法490条)
(合意による弁済の充当)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
前二条の規定にかかわらず、弁済をする者と弁済を受領する者との間に弁済の充当の順序に関する合意があるときは、その順序に従い、その弁済を充当する。
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