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第491条
民法 第四百九十一条
(民法491条)
(数個の給付をすべき場合の充当)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
一個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、前三条の規定を準用する。
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