民法 第五百九条民法509条

(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)

行政書士試験 R2〜R7 の過去問1問で根拠条文になっています(うち1問は正解肢の根拠)R5
R5-Q31

他資格でも問われています(R2〜R7・のべ8問)

  • 司法試験4R2R3R4R5
  • 予備試験2R5R7
  • 司法書士1R3
  • 宅建1R7

同じ条文が他の法律系資格でも問われているかどうかの目安です。行政書士試験の出題実績とは 別に集計しており、合算していません。他資格分は行政書士分ほど検証できていないため、参考としてご覧ください。

集計方法:民法は、R2〜R7の過去問を選択肢ごとに読んで根拠条文を割り当て、 問題単位で集計しています。1問は最大5肢あるため、1つの問題で複数の条文にカウントが入ります。 独自集計であり公式の発表ではありません。誤りを見つけた場合はご容赦ください。

出題箇所(タップで本文へジャンプ)

次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。
 一 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
 二 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)

同じ問題で一緒に問われた条文

過去問1問の中で、この条文と同時に根拠になった条文です。出題データからの集計で、 条文どうしの法的な関連を示すものではありません。

📚 テキストで深掘り(Amazonアソシエイトとして適格販売により収入を得ています)

Amazon で行政書士民法テキストを探す →