民法 第五百十一条民法511条

(差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止)

行政書士試験 R2〜R7 の過去問1問で根拠条文になっています(うち1問は正解肢の根拠)R5
R5-Q31

他資格でも問われています(R2〜R7・のべ6問)

  • 司法試験3R3R4R5
  • 予備試験2R3R5
  • 司法書士1R3

同じ条文が他の法律系資格でも問われているかどうかの目安です。行政書士試験の出題実績とは 別に集計しており、合算していません。他資格分は行政書士分ほど検証できていないため、参考としてご覧ください。

集計方法:民法は、R2〜R7の過去問を選択肢ごとに読んで根拠条文を割り当て、 問題単位で集計しています。1問は最大5肢あるため、1つの問題で複数の条文にカウントが入ります。 独自集計であり公式の発表ではありません。誤りを見つけた場合はご容赦ください。

出題箇所(タップで本文へジャンプ)

差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。
2 前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。ただし、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。

同じ問題で一緒に問われた条文

過去問1問の中で、この条文と同時に根拠になった条文です。出題データからの集計で、 条文どうしの法的な関連を示すものではありません。

📚 テキストで深掘り(Amazonアソシエイトとして適格販売により収入を得ています)

Amazon で行政書士民法テキストを探す →