民法 第五百二十条の十七民法520条の17

(記名式所持人払証券の質入れ)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

第五百二十条の十三から前条までの規定は、記名式所持人払証券を目的とする質権の設定について準用する。