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第520条の17
民法 第五百二十条の十七
(民法520条の17)
(記名式所持人払証券の質入れ)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
第五百二十条の十三から前条までの規定は、記名式所持人払証券を目的とする質権の設定について準用する。
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