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第520条の18
民法 第五百二十条の十八
(民法520条の18)
(指図証券の規定の準用)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
第五百二十条の八から第五百二十条の十二までの規定は、記名式所持人払証券について準用する。
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