民法 第五百二十条の二民法520条の2

(指図証券の譲渡)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

指図証券の譲渡は、その証券に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ、その効力を生じない。