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第520条の2
民法 第五百二十条の二
(民法520条の2)
(指図証券の譲渡)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
指図証券の譲渡は、その証券に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ、その効力を生じない。
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