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第520条の3
民法 第五百二十条の三
(民法520条の3)
(指図証券の裏書の方式)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
指図証券の譲渡については、その指図証券の性質に応じ、手形法(昭和七年法律第二十号)中裏書の方式に関する規定を準用する。
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