民法 第五百二十条の四民法520条の4

(指図証券の所持人の権利の推定)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

指図証券の所持人が裏書の連続によりその権利を証明するときは、その所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。