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第520条の4
民法 第五百二十条の四
(民法520条の4)
(指図証券の所持人の権利の推定)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
指図証券の所持人が裏書の連続によりその権利を証明するときは、その所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。
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