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第528条
民法 第五百二十八条
(民法528条)
(申込みに変更を加えた承諾)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。
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