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第529条
民法 第五百二十九条
(民法529条)
(懸賞広告)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下「懸賞広告者」という。)は、その行為をした者がその広告を知っていたかどうかにかかわらず、その者に対してその報酬を与える義務を負う。
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