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第529条の3
民法 第五百二十九条の三
(民法529条の3)
(指定した行為をする期間の定めのない懸賞広告)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
懸賞広告者は、その指定した行為を完了する者がない間は、その指定した行為をする期間を定めないでした広告を撤回することができる。ただし、その広告中に撤回をしない旨を表示したときは、この限りでない。
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