民法 第五百三十条民法530条

(懸賞広告の撤回の方法)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

前の広告と同一の方法による広告の撤回は、これを知らない者に対しても、その効力を有する。
2 広告の撤回は、前の広告と異なる方法によっても、することができる。ただし、その撤回は、これを知った者に対してのみ、その効力を有する。