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第603条
民法 第六百三条
(民法603条)
(短期賃貸借の更新)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
前条に定める期間は、更新することができる。ただし、その期間満了前、土地については一年以内、建物については三箇月以内、動産については一箇月以内に、その更新をしなければならない。
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