民法 第六百二条(民法602条)
(短期賃貸借)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません(他資格では問われています)
他資格でも問われています(R2〜R7・のべ1問)
- 司法試験1問R4
同じ条文が他の法律系資格でも問われているかどうかの目安です。行政書士試験の出題実績とは 別に集計しており、合算していません。他資格分は行政書士分ほど検証できていないため、参考としてご覧ください。
処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。
一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借十年
二 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借五年
三 建物の賃貸借三年
四 動産の賃貸借六箇月
一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借十年
二 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借五年
三 建物の賃貸借三年
四 動産の賃貸借六箇月
同じ問題で一緒に問われた条文
過去問1問の中で、この条文と同時に根拠になった条文です。出題データからの集計で、 条文どうしの法的な関連を示すものではありません。