民法 第六百五条の四(民法605条の4)
(不動産の賃借人による妨害の停止の請求等)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません(他資格では問われています)
他資格でも問われています(R2〜R7・のべ2問)
- 司法試験1問R4
- 司法書士1問R7
同じ条文が他の法律系資格でも問われているかどうかの目安です。行政書士試験の出題実績とは 別に集計しており、合算していません。他資格分は行政書士分ほど検証できていないため、参考としてご覧ください。
不動産の賃借人は、第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。
一 その不動産の占有を第三者が妨害しているときその第三者に対する妨害の停止の請求
二 その不動産を第三者が占有しているときその第三者に対する返還の請求
一 その不動産の占有を第三者が妨害しているときその第三者に対する妨害の停止の請求
二 その不動産を第三者が占有しているときその第三者に対する返還の請求
同じ問題で一緒に問われた条文
過去問1問の中で、この条文と同時に根拠になった条文です。出題データからの集計で、 条文どうしの法的な関連を示すものではありません。