民法 第六百十四条民法614条

(賃料の支払時期)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。