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第614条
民法 第六百十四条
(民法614条)
(賃料の支払時期)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。
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