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第615条
民法 第六百十五条
(民法615条)
(賃借人の通知義務)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。ただし、賃貸人が既にこれを知っているときは、この限りでない。
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