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第623条
民法 第六百二十三条
(民法623条)
(雇用)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。
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