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第624条
民法 第六百二十四条
(民法624条)
(報酬の支払時期)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。
2 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。
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