民法 第六百六十三条民法663条

(寄託物の返還の時期)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。
2 返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。