民法 第六百六十四条民法664条

(寄託物の返還の場所)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

寄託物の返還は、その保管をすべき場所でしなければならない。ただし、受寄者が正当な事由によってその物を保管する場所を変更したときは、その現在の場所で返還をすることができる。