民法 第六百八十五条民法685条

(組合の清算及び清算人の選任)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。
2 清算人の選任は、組合員の過半数で決する。