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第686条
民法 第六百八十六条
(民法686条)
(清算人の業務の決定及び執行の方法)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
第六百七十条第三項から第五項まで並びに第六百七十条の二第二項及び第三項の規定は、清算人について準用する。
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