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第687条
民法 第六百八十七条
(民法687条)
(組合員である清算人の辞任及び解任)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
第六百七十二条の規定は、組合契約の定めるところにより組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。
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