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第740条
民法 第七百四十条
(民法740条)
(婚姻の届出の受理)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条、第七百三十二条、第七百三十四条から第七百三十六条まで及び前条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
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