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第741条
民法 第七百四十一条
(民法741条)
(外国に在る日本人間の婚姻の方式)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前二条の規定を準用する。
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