民法 第七百五十四条民法754条

(夫婦間の契約の取消権)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。