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第754条
民法 第七百五十四条
(民法754条)
(夫婦間の契約の取消権)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
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