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第755条
民法 第七百五十五条
(民法755条)
(夫婦の財産関係)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。
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