民法 第七百五十六条民法756条

(夫婦財産契約の対抗要件)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。