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第756条
民法 第七百五十六条
(民法756条)
(夫婦財産契約の対抗要件)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
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