民法 第八百十一条の二民法811条の2

(夫婦である養親と未成年者との離縁)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。