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第811条の2
民法 第八百十一条の二
(民法811条の2)
(夫婦である養親と未成年者との離縁)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。
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