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第812条
民法 第八百十二条
(民法812条)
(婚姻の規定の準用)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離縁について準用する。この場合において、同条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。
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